「発明の日フェア2006」について
はんこ名人. 昨年の「愛・地球博」でもデモンストレーションを行った、はんこ作りの工作機械です。 自分でデザインした印影を透明シートにコピーして、 ... 出来上がった「はんこ」は、プレゼント! 4.スケジュール ・ 申し込み方法 ...
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/tokkyo/20060310hatumeinohi.html
2005年11月3日-6日 未来との出会いの場「明日の技術展」
11月3日(木)、5日(土)の2日間に実験工作教室と題して、「オリジナルはんこ作りに挑戦"はんこ名人"」「アイミュレットをつくろう」「燃料電池をつくろう」「近赤外光でみる不思議な世界」 ... オリジナルはんこ作りに挑戦"はんこ名人" ...
http://www.aist.go.jp/aist_j/event/ev2005/ev20051103/old_ev20051103_3.html
産総研in愛・地球博 「明日の技術に会いに行こう!」
はんこ名人(4月19日から22日まで) フィッシュ・アイ・カメラ「マービーアイ」(3月25日から4月24日まで) 光未来展. 光触媒(5月12日から22日まで) グローバルハウス. アイミュレットGH. 日本庭園. アイミュレットLA ...
http://www.aist.go.jp/pr/expo/index.html
家内の友達の母子家庭の女性が先日交通事故にあいました。
昼は、パート、夜は、小さなスナックのママをしていてがんばっています。
足を6針縫いました。
相手は女性の保険の外交員、車でバックし、不注意で接触以前にも事故をし、(業務過失)執行猶予中との事、本人(被害者)は、夜のスナックは、まだして間がないもので、確定申告をしていないので、昼のパートの分しか手当てがでないと保険屋から言われています。
相手方の保険の女性の上司は、警察に哀願書を提出したいので、10万円渡すから、はんこを押してくれといわれ、今は、すべてが済んでからと言っています。
被害者は、自転車です。
この問題をどうにかしてやりたいと思いますが、何か良い知恵をください。
損害保険会社はエビデンスがないものは払えない(社内で決済が下りない)という主張でしょうが、最初は値切ってきますので額面通り受け取ってはいけません。
また本来賠償責任があるのは加害者であって保険会社ではありません。
民事訴訟であれば確定申告をしようがしまいが、スナックの休業による損失を証明できれば賠償請求できます。
それより不利な条件で示談にする理由がありません。
また、加害車両が加害女性の勤務先の生命保険会社名義で、勤務中と言うことであれば生命保険会社の使用者責任(民法715条)を追及することもできます。
だからその上司は必死なんです。
対応ですが哀願書という意味不明の書類には絶対サインしてはなりません。
警察官に既に示談交渉が解決したと誤解されます。
サインしても良いのは金銭面の最終解決と引き換えにする示談書(和解契約)だけです。
執行猶予中ならば加害者は起訴される前に示談にしたいと考えているでしょうから、こちらは怪我の回復を待ちゆっくり対応すれば良いんです。